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開業前に読む物

ハウスクリーニングの開業届【提出方法を詳しく解説】

 

これから個人事業主としてハウスクリーニングで起業するなら開業届を提出する必要があります。

 

『開業届ってなに?』

 

『出さなきゃダメ?』

 

『どこに出すの?書式は?』

 

こんなお悩みを解決します。

 

この記事でわかること

  • 開業届とは?
  • 出さなきゃダメなの?
  • 提出方法
  • 費用について
  • 開業届提出の注意点

 

開業する時は分からない事もありますよね?

 

調べるだけで時間がどんどん過ぎて焦ってしまう、なんてことありませんか?

 

でも大丈夫。

 

僕も同じことで悩んでいたので、あなたの気持ちは痛い程わかります。

だから出来る限り分かりやすく解説。

 

 

ぜひこの記事を読んで開業届をサクッと提出できるようになりましょう。

 

そもそも開業届ってなに?

 

正式名称

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届書」と言います。

 

廃業というワードが入っていますが開業時も廃業時も同じ用紙を使うため、このような名前になっています。

記入する際には、開業に○をつけて提出します。

 

提出しないとダメ?

結論から言うと、

提出は義務。

 

所得税法の規定をみてみましょう。

第229条で以下のように定めています。

「居住者または非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業を開始し、または当該事業にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、もしくはこれらを移転しもしくは廃止した場合には財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。」

 

以上のことから提出は義務となっています。

しかし、提出が遅れても罰則はありません。

 

とはいえ、提出が遅れても良いことは何もないので期日内に提出しましょう。

 

開業届を出すメリット

 

 

 

開業届が義務なのは分かった。

 

でもちょっとめんどくさい、そう思っていませんか?

僕は思ってましたw

 

でもしっかり期限内に提出しましたよ。

というのも、開業届を出すとこんな大きなメリットが受けられるのです。

 

青色確定申告が出来るようになる

 

開業届を出している個人事業主は青色申告が可能になります。

申告方法には白色と青色があります。

 

青色申告の最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除が受けられる

というもの。

簡単に言うと節税効果が大きいというメリット。

 

詳しい違いはこちらを参照。

また、記帳方法・確定申告書類・帳簿などにも違いがあります。

白色申告 青色申告10万円控除 青色申告65万円控除
事前申請 必要なし 開業届と青色申告承認申請書
記帳方法 簡易な方法で可 簡易簿記 複式簿記
確定申告書類 確定申告書B ・確定申告書B
・青色申告決算書
(貸借対照表は作成義務なし)
・確定申告書B
・青色申告決算書
帳簿 簡易な記載の帳簿 ・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
<主要簿>
・総勘定帳
・仕訳帳
<補助簿>
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳など

白色申告の場合、売上と経費を申告するために必要な記帳は「収支内訳書」だけで、簡易な方法での記帳で確定申告が完了します。対して青色申告の場合は、以下の2つのうちいずれかの記帳が必要になります。

引用元:会計freee

 

その他、こんなメリットもある。

 

青色事業専従者給与を必要経費にできる

配偶者などの同居している家族を青色事業専従者として届出することで、支払った給与を必要経費として所得から控除することが可能

白色の場合は上限が最大86万円なので青色の方が高い節税効果が期待できる、というもの。

 

赤字を繰り越せる

青色申告では、赤字を出した場合、その損失額を翌年から最長3年間まで繰り越すことが可能。

たとえば赤字になった翌年に黒字化しても赤字額と相殺することで黒字額を減少。

黒字になった年の所得税額を減額することが可能になるというもの。

 

 

※詳しい税金関連の話は、専門家である税理士もしくは税務署に必ず確認をお願いします。

 

提出方法と書き方

具体的な提出方法と書き方をまとめました。

 

ココがポイント

  • 書類は国税庁HPからダウンロード可能
  • 手数料は無料(ただし郵送する場合は切手代や封筒代などが掛かる)
  • 提出先は納税地を所轄する税務署長(土日、祝など閉庁日を要確認)
  • 受付時間は8:30~17:00まで(持参する場合は余裕を持って行くことをおすすめ)
  • 提出方法は、持参・郵送・e-TAXを利用した電子申請(僕は持参して書き方が分からない部分は税務署の職員に聞いた)
  • 提出期限は事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内(地域により違いもあるので要確認)
  • 相談窓口は最寄りの税務署へ
  • 持参の場合は本人確認(マイナンバーの確認及び身元確認)がある。マイナンバー(個人番号)を確認できる書類を持参すること。
  • 提出後は受付印をが押された控えを1枚余分にもらっておきましょう。(後々、必要になるケースが多いので)

 

僕は税務署に行き、記入方法がわからない部分は税務署の職員に聞きました。

丁寧に教えてくれるし、分からなくて1人で色々調べるならサクッと聞いちゃった方が早いです。

 

開業してからも、税金や確定申告などで分からないことも出てくると思います。

あなたは税金関連の知識、大丈夫ですか?

 

 

僕は自信無かったので、最初の確定申告の前から税理士さんにお願いしています。

普段は会計ソフトに自分で入力。

 

 

 

 

 

 

 

確定申告の際のチェックおよび申告を税理士さんが担当。

おかげで自分で調べる時間を短縮できるし、あれこれ頭を悩まさずに掃除の仕事に専念できています。

 

個人事業主だと自分で確定申告する人も多いです。

しかし時間をお金で買う感覚のある人は、最初から税理士さんに頼んでみるのもおすすめ。

近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ



 

 

個人事業開始等申告書

開業届を似てる書類で「個人事業開始等申告書」というのがあります。

 

こちらは「個人事業開始等申告書」は地方税である事業税・住民税が対象。

所得が290万円を超えなければ事業税は発生しないので、この金額を越えなければ「個人事業開始等申告書」を提出せずに事業を開始することも可能。

しかしこのブログで学んでるのであれば、290万は達成する可能性はかなり高いはず。

せっかくなので同時に提出しておくのが吉。

ちなみに提出先は、県税事務所と市区町村役場の2か所。

 

まとめ

個人事業主として新たなスタートですね。

手続きはちょっと面倒に感じるかもしれません。

 

しかし、脱サラして起業して自分の屋号でこれから仕事をするのは身が引き締まりますよね。

僕も開業届を出した日のことは昨日のことのように覚えています。

 

あなたの新たなスタートを応援します。

なにか分からないほとがあれば、このブログの他の記事もよく読んでみてください。

 

一緒にがんばりましょう。

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